カード取引

ツイート 仕入税額控除のためには カード明細ではなく 具体的内容が記載された, 利用明細の保存が必要 信販会社の手数料(債権売却損)は 課税仕入れとはならない 信販会社に対する譲渡対価を 非課税売上に計上する必要はない